全国住宅リフォーム取扱主任者 受験規約
本規約は、全国住宅リフォーム取扱主任者試験(以下「本試験」という)を受験するにあたり、受験者が遵守すべき事項を定めたものです。受験申込をもって、本規約に同意したものとみなします。
第1条(受験資格)
年齢・学歴の制限はありません。
以下に該当する者は受験できません。
- 反社会的勢力に該当する者、またはこれに準ずる活動を行う者
- 重大な犯罪歴を有し、社会的信用を著しく欠くと認められる者
- 日本国内において適法な在留資格を有しない者
第1条の2(適格性確認および本人確認)
- 主催者は、合格基準到達後に受験者の適格性を確認する目的で、適法に入手可能な反社会的勢力排除・不正対策関連のデータベース等との照合(以下「適格性確認」という)を行うことができます。
- 前項の照合において同姓同名かつ同年齢等で一致が認められた場合、主催者またはその委託先(例:CDRMC)は、受験者に対し連絡・ヒアリング、公的身分証の提出その他必要な本人確認を求めることができます。
- 受験者が前項の本人確認に応じない場合、または適格性が確認できない場合は、合否の保留、合格の無効化または資格の取消を行うことがあります。
- 適格性確認および本人確認の取扱いは、本規約および別途定める受験要領・プライバシーポリシーに従います。
第1条の3(期間の起算・計算および満了)
- 本規約において「○か月」「○年」等の期間を定める場合は、特段の定めがない限り、暦月を単位として計算し、各月の末日をもって当該月を満了とします。
- 前項の期間の起算日は、当該期間を定める各条項に記載の起算日とし、起算日の属する月を第1月目とします(起算日が当月のいつであっても当月末をもって1か月目が満了とします)。
- 年で定める期間は、前二項により計算した連続する12か月(または36か月等)をもって満了とします。
- 期間の末日にシステム保守その他やむを得ない事由により申請等ができない場合、主催者が別途定める方法により取り扱います。
第2条(受験環境)
本試験はオンライン方式(IBT)にて実施します。受験者は以下の環境を準備してください。
- 安定したインターネット回線
- カメラ付きPCまたはスマートフォン
- 静かな個室
受験者は、試験中に次の行為をしてはなりません。
- 参考書籍・インターネット検索・メモ等を利用すること
- 他者から助言を受けること
- 録画・録音・スクリーンショットを行うこと
- 不正が疑われる行為全般
第3条(試験形式・合否)
- 2級は選択式50問、制限時間60分、合格基準70%以上とします。
- 1級は一次試験(選択式+記述式50問、制限時間90分、合格基準80%以上)と二次試験(レポート審査)で構成します。
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合否通知は受験の翌月中に登録のメールアドレス宛に通知します。万が一、受験の翌月末時点で通知が確認できない場合は、受験の翌々月3日までに必ず職業技能振興会へお問い合わせください。上記期日までに問合せがない場合は無事に通知が届いているものと判断し、通知が確認できないことによる不利益について、職業技能振興会では一切の責任を負いかねます。
第4条(再受験・中断)
- 不合格の場合、再受験は可能です(別途受験料が発生します)。
- 通信障害や停電等で試験が中断した場合は、事務局の判断により再受験機会を付与します。
- 受験者都合による中断・退出は無効とし、受験料は返還しません。
- 実際に受験を開始する30分前には試験への出願手続きを完了させてください。受験システムのシステムメンテナンスによる受験停止期間に突入した場合、受験の途中でも強制終了となります。この場合も時間延長や受験料の返金、試験のやり直しはありません。
第5条(受験料・キャンセル)
- 受験料は申込時に全額をお支払いいただきます。
- キャンセルは受験日の7日前までに申請があった場合に限り、受験料を返金します。以降の返金は行いません。
- 受験可能期間はお申し込みから6ヶ月間となります。6ヶ月以内に受験しない場合、再度お申込が必要となります。
第6条(資格登録・更新)
- 合格者には認定証を発行します。
- 資格認定には、試験合格後の認定登録が必要です。合格しても登録されない場合は、合格した試験の名称を利用することはできません。資格認定には一定の登録期限があります。期限をすぎると原則として認定登録できません。
- 資格の有効期限は以下の通りとします。
— 2級:2年間
— 1級:3年間
- 更新時には所定の更新講習を受講し、更新料を納付してください。
- 期限内に更新しない場合、資格は失効します。
- 企業・学校を介してお申込頂く場合も、受験の権利は出願時にご登録頂いた出願者に帰属します。他人へ引き継ぐことはできません。出願者が辞退、退学、卒業等により企業・学校を離れる場合も同様です。
第7条(資格の取り消し)
以下の場合、合格後であっても資格を取り消すことがあります。
- 不正受験が発覚した場合
- 申込時の虚偽申告が判明した場合
- 資格保持者として著しく不適切な行為を行った場合
- 第1条の2に基づく適格性確認の結果、資格保有が不適当と認められた場合
第8条(ロゴ・称号の使用)
- 1級合格者は、名刺・HP等に「主任者1級ロゴ」を使用できます。
- ロゴ・称号の使用にあたり、協会が定めるガイドラインを遵守してください。
- 資格が失効または取消となった場合、ロゴ・称号の使用権は失われます。
第9条(不服申し立て)
受験者は、合否通知受領後14日以内に限り不服申し立てが可能です。
対象となるのは以下の場合に限ります。
- 採点結果に明らかな誤りがある場合
- 記述式・レポート審査に合理的な異議がある場合
- 試験実施上の不具合(通信障害等)があった場合
- 不正受験判定に異議がある場合
- 第1条の2に基づく適格性確認・本人確認に関する判断に合理的な異議がある場合
申立てはメールにて受け付け、再審査の結果は審査委員会が最終判断を行います。
第10条(個人情報の取扱い)
- 受験者の個人情報は、資格試験運営、適格性確認(第1条の2)、認定証発行および資格管理の目的でのみ使用します。
- 前項に必要な範囲で、主催者は業務委託先(例:CDRMC、試験システム事業者等)に個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、主催者は委託先を適切に監督します。
- 個人情報は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。
- 個人情報の保存期間、保管方法、開示・訂正・削除等の手続は、別途定めるプライバシーポリシーによります。
- 協会HPへの合格者氏名掲載は任意とし、本人の同意を得た場合に限ります。
- 出願後、転居・転職等の理由で出願者情報が変更された場合は速やかに職業技能振興会事務局へご連絡ください。ご連絡がなかったことに起因する不都合について、職業技能振興会では責任を負いかねます。
第11条(規約の変更)
本規約は、必要に応じて協会が改訂することがあります。改訂後は速やかに公式サイトに掲載し、受験者はその内容に従うものとします。
本規約は、一般財団法人職業技能振興会および全国住宅リフォーム取扱主任者運営事務局により共同で定められています。
一般財団法人職業技能振興会
全国住宅リフォーム取扱主任者運営事務局